働き方改革関連法の概要やドライバーの長時間労働と荷待ち時間の実態などについて解説!
働き方改革関連法により、2024年4月1日以降、5年間の猶予期間を 与えられていたドライバー職も時間外労働の上限が適用されます。 これにより更なるドライバー不足や物流危機が懸念されており、 これが物流の「2024年問題」と言われています。 自動車運転の業務(ドライバー職)以外の一般の職種(事務・作業職など) については、大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から、 時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間であり、臨時的な特別の 事情があって労使が合意する場合でも年720時間以内となっています。 同じ会社に勤めていても、ドライバー職とその他の職種では、現状、 時間外労働の上限が異なっているということになります。 ※ブログの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせください。