欧州サイバーレジリエンス法(EU CRA)対応は進められていまでしょうか?
2024/10/10に欧州サイバーレジリエンス法(EU Cyber Resilience Act:CRA)が成立し、欧州官報掲載を経て2024/12/10に発効されました。 CRAは、デジタル要素を含む製品の消費者を保護し、製品のサイバーセキュリティ確保を製造者に義務付ける欧州の規則です。 今後、2026/9/11から脆弱性、インシデント報告義務に関する部分が適用開始し、2027/12/11/から全面的に適用となります。 CRAは対象製品の準拠状況をCEマークに統合して管理し、CEマークを取得できない製品は欧州市場で販売できなくなります。 CRAはデジタル要素を含む製品についてセキュリティ要件の実装、脆弱性の管理、インシデント報告、サプライチェーンにおけるデューデリジェンスの実施などを求めており、製造業者にとっては、CRA準拠のための技術的対応のみならず製品セキュリティマネジメント体制の構築も急務となっております。 弊社では、デジタル要素を含む製品を、迫りくる脅威から守るセキュリティソリューション(技術的対応)をご提案しております。
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4つのセキュリティ機能 ・セキュアブート ・セキュア通信 ・セキュアドライブ ・セキュアデータ
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・ネットワークカメラ ・ウェアラブルカメラ ・ドライブレコーダ その他
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