開発許可申請・境界確定測量サービス
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基本情報
開発許可申請とは・・・ 都市計画法第29条に基づき、開発行為をしようとするものが、開発区域の面積が首都圏において500m2以上* の場合に管轄市区町村へ行わなければならない手続きです。 *地域・区域・規模によって異なります 開発行為とは・・・ 1.土地の「区画」の変更 公共施設(道路、水路等)の新設、付け替え、廃止等 2.土地の「形」の変更 土地の切土、盛土を伴うもので、現状を変えて利用する場合 3.土地の「質」の変更 主として建築物の建築又は、特定工作物の建設の用に供する目的とすること
価格情報
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納期
~ 1ヶ月
用途/実績例
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大浦工測株式会社では3Dレーザースキャナーなどによる既設プラント・既存インフラ構造物の各種計測サービスをご提供致しております。 現地計測からモデリングまで一貫して行っておりますが、「計測ツールはなにが適しているか」「3Dレーザースキャナーはあるが現地計測のスタッフがいない」「3Dレーザースキャナーを本格導入する前に試したい」などのご要望にもお応え致します。計測デモも随時行っておりますので、どうぞお気軽にお声掛け下さい。 【お問い合せ先】 産業プラント営業部 小嶋(こじま) 050-1780-7285