【中国会計税務コラム003】会計師事務所による会計監査は必要ですか?
株式会社ライトイヤージャパン
会計監査の目的は、独立した第三者の会計師事務所が財務諸表などの会計報告書の信頼性を評価しその結果を報告することです。会計師事務所にもよりますが、中国では会計師事務所が監査を経て決定される最終的な決算内容に基づき、財務四表や注記を含む監査報告書を作成することが一般的です。
中国領域内に設立された会社は、『中国会社法』条より毎会計年度終了後に会計報告書を作成し、法律に基づき会計師事務所の監査を受けなければならないと規定されていますので必要です。
実務においても、監査報告書を参照にして企業所得税の確定申告書の作成が行われたり、利益配当を行う際は税務局や外貨管理局また送金手続きを実施する銀行等に配当可能限度額の根拠資料として提出を求められたりしますので、各種手続きで必要になります。
企業所得税の確定申告(翌年5月末まで)を考慮すると、翌年3月頃までに実施し、4月中に監査報告書を受領するのがいいと思います。ただし、中国では会計年度が西暦1月1日から12月31日までと決まっていることから、その時期の会計師事務所は繁忙期になりますので、会計監査の依頼は早めにすることをお勧めします。
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