【税理士監修】電子契約では契約書の印紙税不要?

契約業務で大きなコストとなる印紙税…。印紙税は電子契約に切り替えることでコストを削減できます。電子契約で使用する契約書のPDFファイルは、印紙税法上の課税文書に該当しません。そのため、電子契約に切り替えることで印紙自体が不要になります。
◆印紙税を気にせず締結する「電子契約」
電子契約にした場合、印紙税はかかりません。
電子契約では電子証明書による電子署名や認定事業者タイムスタンプによって、「本人性」「非改ざん性」が証明できます。
*電子署名:メールアドレス・身分証・登記簿や履歴事項全部証明書などで本人性を担保
*認定事業者タイムスタンプ:書類がその時・その状態で「存在していた」ことを証明し「改ざんされていないこと」がわかる
◆電子契約サービスのご相談はpaperlogicに!
「paperlogic 電子契約」は電子契約・文書管理に特化したクラウドサービスです。
見積書や請求書の管理だけでなく、立会人型 (認印相当) /当事者型 (実印相当) を使った電子契約にもお使いいただけます。
また、DXのためのコンサルティングプランもございますのでお気軽にお問い合わせください。

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