【法令規制の強化~その14~「肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源」の「肉」とは?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】

「肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源」の「肉」とは?」
「肉」とは、牛、めん羊、山羊、鹿、豚、いのしし、馬、家きんに由来するものをいいます。
「肉」には、生肉(内臓、脂等を含む。)だけではなく、肉加工品も含まれます。
ただし、乳製品や卵製品、魚由来の肉は含まれません。
本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。
本法令規制に関する当社ニュースの一覧
https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
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