一字違いで何が変わる?化学式も法律での扱いも別の物質。亜塩素酸ナトリウムの性質と、次亜塩素酸ナトリウムとの違いを比べます。
亜塩素酸ナトリウムは、漂白や殺菌に使われる塩素系の化合物です。主な用途には、繊維や食品の漂白、半導体の表面処理などがあります。日本では、食品添加物の漂白剤・殺菌料の一つとしても指定されています。物質としては、わずかに吸湿性のある白色の結晶または薄片です。 ■「次亜」があるかないかで何が違う? 化学式で並べると、違いがはっきりします。 1.次亜塩素酸ナトリウム:NaClO 2.亜塩素酸ナトリウム:NaClO2 ■酸素の数と塩素の酸化数 塩素1つに結びつく酸素が、1つか2つかの違いです。ナトリウムを+1、酸素を-2として計算すると、塩素の酸化数は次亜塩素酸ナトリウムで+1、亜塩素酸ナトリウムで+3になります。名前は一字違いでも、別の物質です。 ■食品添加物としての歴史は? 食品添加物としての指定は亜塩素酸ナトリウムが1948年、次亜塩素酸ナトリウムが1950年です。どちらも古くから使われてきた塩素化合物ですが、使い方の決まりは大きく違います。まずはお気軽にご相談ください。
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基本情報
■酸と混ざると何が出る? 酸と触れたときに出るガスも違います。 1.次亜塩素酸ナトリウム:塩素ガス 2.亜塩素酸ナトリウム:二酸化塩素 ■混ぜてはいけないもの 亜塩素酸ナトリウムは、酸と接触すると有毒で爆発性のガス(二酸化塩素)を生じます。特に混ぜてはいけないものは、強酸と還元剤です。可燃物との混触も避けるようにします。 ■劇物に当たるのはどちら? 毒物及び劇物指定令では、亜塩素酸ナトリウムとこれを含む製剤が劇物に指定されています。ただし、亜塩素酸ナトリウム25%以下を含むものと爆発薬は除かれます。一方、次亜塩素酸ナトリウムは、毒物及び劇物取締法の劇物には指定されていません。 ■消防法ではどう扱う? 亜塩素酸ナトリウムは、消防法の第1類(酸化性固体)のうち「亜塩素酸塩類」に当たります。火災を助長するおそれのある酸化性物質として分類されているため、保管場所や容器にも注意が必要です。また輸送の規則では、水溶液が腐食性物質にも分類されています。
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用途/実績例
■食品に使えるのはどちら? どちらも食品添加物ですが、使える範囲が違います。前者の次亜塩素酸ナトリウムは、ごまを除く食品に使用でき、量の制限もありません。亜塩素酸ナトリウムは、かんきつ類果皮(菓子製造用)、さくらんぼ、生食用野菜類などに使える食品が限られ、使った場合は最終食品の完成前に分解または除去しなければなりません。名前が似ていても、互いの代わりにそのまま使えるわけではありません。 ■水道で目にする「亜塩素酸」とは? 水道では、二酸化塩素で消毒すると、副生成物として亜塩素酸ができます。そのため亜塩素酸は水質管理目標設定項目とされ、目標値は0.6mg/L以下です。これに対し次亜塩素酸ナトリウムでは、保管中の分解でできる塩素酸が水質基準項目(0.6mg/L以下)です。 ■劇物の希釈のご相談 当社では、水処理薬品の供給に加え、劇物に当たる薬品を指定の濃度に薄めて納品するご相談も承っています。劇物から外れる濃度は物質ごとに決まっているため、使う薬品の基準を確かめたうえでご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
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当社は創業以来、時代の変化と消費者ニーズの多様化に対応した多彩な 取扱品目を、用途やニーズに合わせ的確に供給することをモットーに、 柔軟なサービスを提供し続けております。 「ケミカル・エンジニアリング・パートナー」を企業スローガンに、 化学技術の専門家集団として、国内外の先進技術の中からお客様の問題を 解決するアイデアを発見し、アクティブにご提案いたします。









