令和8年4月1日~飲用井戸等衛生対策要領が改正されます
改正内容:PFOS及びPFOAが水質検査の対象物質になります
令和8年4月1日~飲用井戸等衛生対策要領が改正されます。 【対象施設(水道法・ビル管法等の適用を受けない施設)】 ■一般飲用井戸:個人住宅、共同住宅等に居住する者に飲用水を供給する井戸等 ■業務用飲用井戸:官公庁、店舗、工場その他の事業所等に飲用水を供給する井戸等 ■小規模貯水槽水道:水道事業又は専用水道からのみ供給され、小規模貯水槽を有する施設 【今後の対応】 ■定期的な水質検査で飲料用井戸水等の安全性確認・衛生確保が必要 ・設置者等は飲用井戸等の定期水質検査及び臨時検査を行う ・頻度は1年に1回以上 ・検査項目は飲用井戸等衛生対策要領に定められた水質基準項目 ※検査項目はご相談ください 皆様の事業所やご家庭で使用されている井戸水の安全確認のため水質検査のご実施を。 ※詳しくは資料をご覧ください。お気軽にお問い合わせください。 『芝浦セムテック』では、PFASの受託分析を承っております。 『芝浦セムテック』では、新しい基準に対応した分析が可能です。 法令情報の疑問点や分析に関すること等、是非お問い合わせください。
- 企業:芝浦セムテック株式会社
- 価格:応相談