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規制支援 - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

規制支援の製品一覧

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化審法の中間物等の事前確認の申出

中間物・閉鎖系用途・輸出専用の新規化学物質に。数量の上限がなく、一度の確認で通常届出が不要になる手続きです。

化審法の中間物等事前確認は、新規化学物質を中間物・閉鎖系等用途・輸出専用品として扱う場合に、事前に確認を受けることで通常届出を不要にする手続きです。数量の上限はなく、確認は一回限りです。対象物質の名称は官報に公示されません。 審査では、中間体として転換が完了するまでの工程や、環境への放出を防ぐ措置の記述が鍵になります。申出から確認通知までの目安は約2.5〜3か月で、書案(予備審査)での指摘への対応が長引くと、さらに時間がかかります。確認を受けた後も、前年度の製造・輸入の実績を毎年度報告する必要があり、用途や数量が変われば変更の申出が要ります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、製造工程を読み解いて申出書と書案を作成し、指摘への回答、確認後の毎年度の実績報告まで対応します。

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指定数量を超えたときの危険物の許可への切り替え

品目の追加や増量で指定数量を超えたら、少量危険物の届出では足りません。仮貯蔵の承認から許可・廃止届まで。

少量危険物の届出で扱っていた危険物が、品目の追加や増量で指定数量の倍数1.0以上になると、届出だけでは適法を保てません。指定数量以上の危険物は、許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所でなければ貯蔵・取り扱えないためです(消防法第10条第1項)。気づかずに操業を続けると、消防署の指摘だけでなく、措置命令や罰則の対象になります。 超えたことが分かったときは、消防署長等の承認を受ければ10日以内に限って仮貯蔵・仮取扱ができます。その間に事前相談と設置許可の申請を進め、完成検査の後、少量危険物の廃止の届出を出します。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、品目ごとの倍数を計算し直し、仮貯蔵の承認、消防署との事前相談、設置許可の申請、少量危険物の廃止の届出まで、切り替えの段取りをまとめてお引き受けします。

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危険物の品名・数量・倍数の変更届

許可施設で扱う危険物の品名や量を変えるときに。変更許可が要らないかの確認から、10日前までの届出まで。

許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所で、位置・構造・設備は変えずに、貯蔵・取り扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変えるときは、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます(消防法第11条の4第1項)。原料の切り替え、溶剤の品番の変更、保管量の見直しなどが当たります。 品名を変えると指定数量が変わり、倍数が許可の範囲を超えたり、施設の基準が変わったりすることがあります。届出で足りるか、変更許可が要るかの見極めが大切です。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、新しい品目のSDSから品名・性状を確かめて倍数を計算し直し、届出で足りるかを判断したうえで、届出書の作成と提出まで対応します。

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事業継続力強化計画(BCP認定)の申請

災害への備えを国が認定する制度です。補助金の加点、防災設備の税制優遇、低利融資に。自事務所でも認定を取得しています。

事業継続力強化計画は、中小企業が自然災害などへの備えを計画にまとめ、経済産業大臣の認定を受ける制度です(通称BCP認定)。ハザードの確認、初動対応、ヒト・モノ・カネ・情報の事前対策、訓練と見直し、推進体制を計画書に書きます。高度な数値目標は求められません。 認定を受けると、補助金の加点、一定の防災・減災設備の特別償却、低利融資などにつながります。補助金の締切に加点を間に合わせるには、審査の期間を見込んで早めに申請する必要があります。 当事務所は、自事務所でも事業継続力強化計画の認定を受けた行政書士が、工場の立地と設備を伺い、ハザードの確認から計画書の作成、電子申請までお引き受けします。

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