化審法の中間物等の事前確認の申出
中間物・閉鎖系用途・輸出専用の新規化学物質に。数量の上限がなく、一度の確認で通常届出が不要になる手続きです。
化審法の中間物等事前確認は、新規化学物質を中間物・閉鎖系等用途・輸出専用品として扱う場合に、事前に確認を受けることで通常届出を不要にする手続きです。数量の上限はなく、確認は一回限りです。対象物質の名称は官報に公示されません。 審査では、中間体として転換が完了するまでの工程や、環境への放出を防ぐ措置の記述が鍵になります。申出から確認通知までの目安は約2.5〜3か月で、書案(予備審査)での指摘への対応が長引くと、さらに時間がかかります。確認を受けた後も、前年度の製造・輸入の実績を毎年度報告する必要があり、用途や数量が変われば変更の申出が要ります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、製造工程を読み解いて申出書と書案を作成し、指摘への回答、確認後の毎年度の実績報告まで対応します。
- 企業:行政書士高橋光事務所
- 価格:10万円 ~ 50万円