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当社で行っている「相続手続・対策」業務についてご紹介いたします。 当社では、相続をきっかけに家族が壊れてしまう、いわゆる「争族」を なくし「笑顔相続」を増やすことをミッションとして、数多くの相続・ 事業継承対策に携わっております。 笑顔相続への第一歩として、まずは「相続診断」を受けていただき、 相続の現状把握と、問題に応じた効果的な対策を提案いたします。 【相続手続の業務内容】 ■相続税申告 ■二次相続対策 ■相続手続のお手伝い ■各士業・専門家との連携 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社で行っている「相続対策」についてご紹介いたします。 「相続税が支払えるか」「相続人同士が揉めずに財産を分けられるか」 「認知症の備えはできているか」の3つをしっかり整えることが重要。 当社では、「相続診断」をはじめ、「相続税の申告」「税務調査」「相続人 関係図・財産目録作成」などを行っております。 【サービス内容】 ■相続人関係図 ■財産目録 ■相続診断 ■相続税の申告 ■税務調査 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社で行っている「相続診断」についてご紹介いたします。 特長として、現状と問題点の把握に際して、ご本人から「相続人について」 「相続財産について」「相続に対しての意向や想いについて」などベースと なる情報をヒアリング。 その他にも、今度はそれらの情報を整理し、内容を検証。診断にあたっては、 ご本人からヒアリングした情報だけでは精度を欠く恐れがあるため、きちんと した裏付け調査も行います。 【特長】 ■まずはヒアリングから ■相続の“健康診断"を行う ■相続診断から分かること ・相続人 ・相続財産 ・相続税 ・問題点 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社で「遺産分割のバランスを現金の収受によって調整する場合に、留意 すべきこと」について、対応した事例をご紹介いたします。 1軒の不動産を複数の相続人で共有にするわけにもいかないときに、分割の バランスを現金の収受によって調整することがあり、このときに用いられる 手法が代償分割と換価分割です。 本ケースにおいては、代償金額は決まっておらず、売却代金の3分の1ずつを 分けるとしていることから、換価分割を選択したことになるでしょう。 したがって、売却前に、相続人の共有とするための登記が必要になります。 【事例概要(一部)】 ■具体的な原因 ・1軒の不動産を複数の相続人で共有にするわけにもいかないときに、分割の バランスを現金の収受によって調整 ・このときに用いられる手法が代償分割と換価分割 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社で「以前夫婦揃って作った公正証書遺言を書き直したい」といった ご相談に対応した事例をご紹介いたします。 お互いに「全ての財産を全て配偶者に」という内容で、一次相続・二次相続が 起きた場合、一次相続である程度の財産を子に相続させた場合と比べると、 相続税が3,000万円ほど多くなることが、当社の試算によって判明。 家族会議で分割内容を決め、相続税の問題だけでなく、「誰にどの財産を 残したいのか」という遺言の基本的な部分を改めて見直したうえで、家族 全員が納得した遺産分割内容の遺言を作成することができました。 【事例概要(一部)】 ■具体的な原因 ・お互いに「全ての財産を全て配偶者に」という内容の遺言を作成 ・このままの遺言で一次相続・二次相続が起きた場合、一次相続である程度の 財産を子に相続させた場合と比べると、相続税が3,000万円ほど多くなる ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社で、認知症対策としての家族信託の活用についてのご相談に対応した 事例をご紹介いたします。 認知症への不安がかなり高いご様子であったため、任意後見制度または家族 信託の活用が予想されましたが、まずは対象財産を確定するために、財産 目録の作成と相続税の試算を実施。 最終的に、家族の皆が納得した段階で、当社の行政書士と提携の司法書士の 先生とで公正証書遺言と公正証書家族信託契約書の作成・立会いを行い、 対策は一区切りとなりました。 【事例概要(一部)】 ■具体的な原因 ・現在は、お母さまのサポートにより顧問税理士の先生に資料を提出 ・今後は顧問税理士の先生との折衝などもご相談状況から、ご子息に対応 いただく流れを検討 ・認知症への不安がかなり高いご様子であったため、任意後見制度または 家族信託の活用が予想 ・まずは対象財産を確定するために、財産目録の作成と相続税の試算を実施 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社で、親の相続対策についてのご相談に対応した事例をご紹介いたします。 お持ちの財産は、不動産、預貯金。ご相談としては、できるだけ相続税を 抑えた分け方、かつ、相続人全員が何かしらを相続できる分け方を知りたい とのことでした。 「不動産をご姉妹、預貯金をお母様が相続する」とした場合、一次相続に おいても、二次相続においても、小規模宅地等の特例が適用され相続税は かからないという結果になりました。 【事例概要】 ■ご相談内容 ・父親の体調が急激に悪化し、いつ相続が開始してもおかしくない状況 ・相続税はかかるのか、また、かかるとしたら、財産をどう分けたら 相続税を抑えられるか知りたい ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社で、相続時精算課税制度を活用し、株式の承継を行った事例をご紹介 いたします。 A社は、今から30年前に、それまで甲が個人で行っていた不動産賃貸事業を 法人成りした際に設立した法人。甲が65歳を迎え、A社を甲の子(40歳)に 承継することにしました。 効果的な方法が、贈与による移転で、贈与であれば、譲渡同様、株式の移転 時期を任意に定めることができるうえに、譲渡のような株式の買い取り資金の 準備も不要です。 【事例概要(一部)】 ■相談内容 ・A社は、甲が個人で行っていた不動産賃貸事業を法人成りした際に設立 ・業績が低迷し、5年前には1株60万円だった株価も2/3まで下がってしまった ・甲が65歳を迎え、A社を甲の子(40歳)に承継することにした ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社で、「叔父の遺言執行者に指定されていたが、何をすれば良いのか 解らない」といったご相談に対応した事例をご紹介いたします。 相談者は叔父が公正証書遺言を作成する際、遺言執行者に指定されることを 承諾していましたが、遺言執行者が何をすれば良いのか、何をしなければ ならないのか、全く知らない状況でした。 今回のケースでは、法定相続人が被相続人の兄弟しかいなかったため、戸籍 調査だけでも2か月ほど時間を要しました。戸籍調査に不慣れな方が戸籍を 集める場合、さらに時間がかかる可能性があります。 【事例概要(一部)】 ■具体的な原因 ・相談者は叔父が公正証書遺言を作成する際、遺言執行者に指定される ことを承諾していた ・遺言執行者が何をすれば良いのか、何をしなければならないのか、 全く知らない状況だった ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社で、申告期限内ギリギリの相続税税申告に対応した事例をご紹介 いたします。 相続税申告書の作成を試みるも、申告期限が2か月を切る状況となった今、 「出来ないかもしれない」と言い出し、急遽税理士の先生への依頼を検討。 スケジュールの調整が可能な相続診断士を保有する司法書士の先生を探し、 なんとか期限の1週間前に遺産分割協議書の署名押印と相続税申告内容の確定 を終えることができました。 【事例概要(一部)】 ■依頼時の状況 ・根拠資料等の一式は保持、財産の概要はわかるものの詳細が不明 ・概要からお見積りを3パターンほどの財産総額別に作成して提示 ・必要資料のリストをご提示し、至急、当社に依頼するかを問わず、資料を いずれかの税理士に送付する準備を整えるようにお伝え ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社で、「障害者手帳を持つ相続人がいますが、相続税申告に影響は ありますか」といったご相談に対応して事例をご紹介いたします。 相続人は、ご相談者のお母様、弟様とご本人の計3人で、弟様が障害者手帳を お持ちであることが判明し、相続税が0円になる可能性が浮上。 結果、弟様の相続税額から引き切ることができなかった部分の金額を他の 相続人の相続税額から控除することで、相続税額を0円に抑えることが できました。 【事例概要(一部)】 ■具体的な原因 ・相続人は、ご相談者のお母様、弟様とご本人の計3人 ・弟様が障害者手帳をお持ちであることが判明 ・相続税が0円になる可能性が浮上 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社で、換価分割と確定申告についてのご相談に対応した事例を ご紹介いたします。 換価分割とは、共有分割となることを避けるために、遺産を処分(換価)し、 その代金の分配を前提として分割する方法。 ご自宅の相続にあたって負担した相続税がある場合には、これを譲渡所得税 の計算上、考慮することができます。 【事例概要(一部)】 ■相談内容 ・母の遺産分割協議の際に、自宅を弟と換価分割により取得 ・売却代金から諸経費を差し引いた残額の2分の1を弟に渡すことを 遺産分割協議書に明記 ・このたび、自宅が売却でき、確定申告では、売主だけ手続きすれば良いのか ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社で、「生涯独身。今後自分の身に何かあった時のことを考えて、 対策をしたい。」といったご相談に対応した事例をご紹介いたします。 ご相談者は生涯独身で、推定相続人はご兄弟のみ。自分の財産は、自分を 気にかけてくれる姪に残したい。といった内容。 解決策として、財産を全て姪に遺贈する公正証書遺言を作成し、信頼している 相続コンサルタントと財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約を 結ぶことにしました。 【事例概要(一部)】 ■具体的な原因 ・生涯独身で、推定相続人はご兄弟のみ ・自分の財産は、自分を気にかけてくれる姪に残したい ・自分に何かあった時、あまり親族には迷惑をかけたくない ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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