【専門家コラム】見積書はどこまで保存?「見積書保存義務」の境界線
営業活動の最前線で使われる「見積書」について
「金額や仕様が変わるたびにVer.1、Ver.2……と修正しているけれど、全部保存が必要?」
「相見積もりで不採用だった他社のデータも残すべき?」
と疑問に思ったことはないでしょうか。
電帳法はデータの「真実性」を厳しく求めますが、すべての過程を保存するのは現場の大きな負担です。 今回は、最新の国税庁Q&Aの解釈も交えながら、保存義務の境界線をケーススタディ形式で分かりやすく解説します。
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【今回の記事の内容はこちら】
1. 保存義務の境界線は「社外への送付」にあり
社外に送付したものは「原則保存」
社外に出ていないものは「保存義務なし」
2. 送付側の判断「取引に結びついたか?」
3. 受領側の判断「『法人税法』の視点が重要」
■注意!「版の修正」と「訂正・削除」は別物です
■確実な「版管理」を賢く実現する方法
■まとめ

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