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株式会社JEMS

設立1994年4月1日
資本金10000万
従業員数329名
住所東京都千代田区神田須田町1-16-5 ヒューリック神田ビル8F
電話03-5289-3421
  • 公式サイト
最終更新日:2025/04/11
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電子契約の場合、書面による契約と要件に違いはあるの?

さんぱいQ&A!廃棄物処理法上の、従来の書面(紙)とは異なる要件について解説!

当記事では、“e-文書法の施行に伴い、廃棄物処理法にて規定されている 委託契約書の電子化が可能になったかと思いますが、廃棄物処理法上、 従来の書面(紙)とは異なる要件は何か規定されているのでしょうか?” という疑問に回答しています。 委託契約書等の電子化について、環境省の見解も交えながら詳しく解説。 電子契約にて締結された委託契約書であっても、従来規定されていた 法定記載事項の網羅や許可証の写し等の添付、5年間の保存等以外の 要件はないと推察されます。詳しくは、関連リンクよりご一読下さい。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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元請一元化の例外規定を活用した場合の紙マニフェストの記載内容は?

平成23年の改正に伴い、原則元請業者が排出事業者としての責任を持つかたちになりました

当記事では、“下請業者が、廃棄物処理法第二十一条の三第三項の規定に 基づき元請業者が処分契約を締結する処分場まで直接運搬する場合、 紙マニフェストに記載する交付担当者や排出事業者、運搬受託者の扱いは どのようにすればよいのでしょうか?”という疑問に回答しています。 平成23年の廃棄物処理法の改正に伴い、建設工事に伴い生ずる廃棄物に ついては、原則元請業者が排出事業者としての責任を持つかたちになりました。 一方、廃棄物処理法第二十一条の三第三項の要件に該当する場合は、下請業者が 許可不要で運搬することを可能とする例外規定も設けられております。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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委託契約書は受託者である処理業者も保存しておく必要があるのか?

廃掃法上、受託者である処理業者に保存義務が課されているわけではありません

当記事では、“委託契約書は、契約満了後5年間の保存義務があるかと思いますが、 この保存義務を負う者は誰になるのでしょうか?”という疑問に回答しています。 廃掃法上、処理委託契約書及び添付書類の契約終了の日から5年間の保存義務は、 あくまでも委託をした排出事業者及び中間処理業者に課されているものであり、 受託者である処理業者に保存義務が課されているわけではありません。 一方、当社が独自に調査したところ、「廃掃法上の義務としては規定されて いないものの、受託者である処理業者においても委託契約書を5年間保存する ことが望ましい。」との旨の見解を示す自治体もあります。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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積替え保管の許可を有する処理業者の実績報告はどこに出せばいいの?

処理業者が行う自治体への実績報告は、提出先の自治体ごとに個別のルールがあります

当記事では、“政令市にて積替え保管のある収集運搬許可を有する処理業者は、 運搬に係る実績や積替え保管に係る実績を、政令市と所属する都道府県の どちらに報告を行えばよいのでしょうか”という疑問に回答しています。 処理業者が行う自治体への実績報告は、岡山県が示している通り、マニフェスト 交付等状況報告書のように廃掃法上報告義務が規定されているものではなく、 報告徴収規定を利用し、自治体が独自に行っているものであると考えられます。 また、千葉県及び千葉市他数自治体を確認したところ、それぞれの自治体の 報告対象は一律ではなく、個別に対象者を定めていることが伺えました。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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感染性廃棄物の定義とは何ですか?

“感染性廃棄物”や“医療機関等”の定義をご紹介!感染性廃棄物の該当性判断フローも掲載

当記事では、“事務所の医務室に設置していた機器を廃棄することと なりました。どのようなものが感染性廃棄物に該当するか教えてください” という疑問に回答しています。 「特定の施設から生じた、特定の性質をもつ廃棄物」が感染性廃棄物と なりますが、大阪府によると、会社の医務室は、現在のところ医療関係機関等に 指定されておらず、法令上は、感染性廃棄物には該当しません。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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電子データでの保存が認められている書類は何ですか?

一般廃棄物処理業者の帳簿など!電子データでの保存が可能な書類をご紹介!

当記事では、“委託契約書は、書面ではなく電子データとして保存するのも 認められていると思いますが、廃棄物処理法上保存が義務付けられている 他の書類も電子データでの保存に代えてよいのでしょうか”という疑問に 回答しています。 一般廃棄物処理業者の帳簿をはじめ、情報処理センターの帳簿や 処理困難通知の写しなど、電子データでの保存が可能な書類をご紹介。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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産業廃棄物処理業許可の取得要件に法人格は関係あるの?

一般社団法人、事業協同組合、NPO法人等!法人種別に関する基準は規定されておりません

当記事では、“新規事業の構築にあたり、新規の収集運搬許可取得を含んだ 事業体の設立を検討しているのですが、産業廃棄物処理業許可の取得要件に、 事業者の法人格は関係あるのでしょうか?”という疑問に回答しています。 業許可の申請を受けた際の行政側の許可基準について規定された廃棄物処理法 施行規則第十条(収集運搬)及び第十条の五(処分)並びに第十条の十三 (特管収集運搬)項及び十条の十七(特管処分)において、申請者の法人種別に 関する基準は規定されておりません。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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インキ等を処理委託する際運搬容器についても記載する必要はあるの?

具体的な取り扱いに関する記載や運用方法は、契約当事者に委ねられていると推察されます

当記事では、“廃インキ等を排出する際、通いドラムを運搬容器として利用し 処理を委託しています。現状、委託契約書中に「通いドラムを利用」等の 文言はないのですが、このような委託形態において、何か注意することは あるでしょうか”という疑問に回答しています。 大阪府では、インキ等を廃棄する際にドラム缶を運搬容器として利用している 場合、当該ドラム缶自体は廃棄物ではないという見解を述べております。 また、環境省より、「委託契約書中における具体的な表現は、法定記載事項を 全て満たした上で、法令の趣旨に反しない範囲であれば、契約当事者に 委ねられている。」との旨の通知が出されております。 詳しい内容は、下記関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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排出事業者が最終処分業者に対してとるべき行動はなんですか?

マニフェストE票の確認以外は廃棄物処理法上具体的に規定されているわけではありません

当記事では、“排出事業者は、直接の契約関係にない最終処分業者に対して、 マニフェストE票の確認以外に何らかの行動を取る必要はあるのでしょうか?” という疑問に回答しています。 廃棄物処理法上、排出事業者は、産業廃棄物の発生から最終処分が終了する までの間、適正に処理が行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければ ならないと規定されております。 また、処理状況の確認のために行われる現地確認の範囲については、直接の 契約関係のない最終処分業者まで確認することは有意義であるものの、通常は そこでまやる必要はないとの見解を示している有識者もいらっしゃいます。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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受渡確認票に「運搬先の住所」の記載は必要?

さんぱいQ&A!“記載要否について”や“罰則の有無について”など詳しく解説しています!

当記事では、“受渡確認票には、「運搬先の住所」の記載が必要なのでしょうか? また、記載された運搬先の住所と実際の運搬先に相違がある場合、罰則の 対象になる可能性はあるのでしょうか?”という疑問に回答しています。 廃掃法上、電子マニフェストを利用している収集運搬業者が、委託を受けて 収集又は運搬を行う際に備え付ける必要のある書面として、“許可証の写し” “電子マニフェスト使用証”、“法定記載事項が記載された書面又は電磁的記録” の3点が規定されております。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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電子マニフェストには登録や入力義務に係る罰則がないってほんと?

電子マニフェスト制度は、紙マニフェストとはそもそもの法的な立ち位置が異なります

当記事では、“紙マニフェストと電子マニフェストでは、交付(登録)や 記載(入力)に関して廃掃法上規定されている罰則内容が異なることに 気が付きました。一体どういうことなのでしょうか”との疑問に答えています。 電子マニフェスト制度は、「“規定された期間内”に“法定記載事項”を JWセンターに登録した場合に紙マニフェストの交付を不要とする制度」であり、 紙マニフェストとはそもそもの法的な立ち位置が異なります。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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「ただし、自ら~となる事業場についてはこの限りでない」の解釈とは

事業者=個人事業主の場合を考慮!当該条文の解釈について有識者の見解をご紹介

当記事では、“廃棄物処理法第十二条のニ第八項にある「ただし、自ら~ となる事業場については、この限りではない。」は、どのように解釈すれば よいでしょうか?”という疑問に回答しています。 当該条文の解釈について、有識者の見解も交えながら詳しく解説。 本条文は、前段で述べられている「事業者は、~置かなければならない。」 に対し、事業者=個人事業主の場合を考慮し、自ら責任者となるのであれば、 新たな人材を雇用してまで他者を設置する必要はない旨を示したものであると 解されます。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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支払う収集運搬費用が無償でも問題ないの?

「適正な対価」を負担していないときは措置命令の対象となる可能性があります!

当記事では、“産業廃棄物の処理を委託する予定の収集運搬業者から、 「費用は無償でいい」と言われました。このような運用は、廃棄物処理法 もしくは社会通念上問題ないのでしょうか?”という疑問に回答しています。 廃棄物処理法上、「委託者が受託者に支払う料金」の具体的な取り扱いに ついて述べた規定は確認できませんが、委託した産業廃棄物の適正処理を 担保するためにも、排出事業者は「適正な対価」を負担する必要がございます。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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年末年始の電子マニフェスト登録期限はどのように考えればよい?

産業廃棄物を引き渡した当日や土・日曜日、祝日、年末年始はカウント対象外です!

当記事では、“2022年~2023年は、仕事納めが12月28日(水)で仕事始めが 1月4日(水)になります。年末に引き渡した産業廃棄物の電子マニフェストは、 いつまでに登録すればよいのでしょうか?”という疑問に回答しています。 電子マニフェストの登録期限として規定されている「産業廃棄物を引き渡した 後3日以内」に、産業廃棄物を引き渡した当日及び休日等は含まれません。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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産業廃棄物の種類と名称は整合していないといけない?

さんぱいQ&A!紙マニフェスト上で種類と名称に整合性が取れないケースについて解説

全産連等から販売されている紙マニフェストの様式には、法定記載事項 である「産業廃棄物の種類」欄とは別に、法定記載事項ではない 「産業廃棄物の名称」欄が設けられています。 当記事では、「種類」と「名称」に整合性が取れないケースにおける 違反該当性と法的リスクについてご紹介。 “「種類」にチェックはあるが、「名称」は記載されていない場合”と、 “「種類」にチェックはないが、「名称」は記載されている場合”それぞれ 詳しく解説しておりますので、ぜひご一読下さい。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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電子マニフェスト上で「処分方法」の入力は必要?

必要に応じて入力を行う任意項目!処分方法自体は特段規定されているわけではありません

当記事では、“電子マニフェストの登録にあたり、「処分方法」は必ずしも 入力しなければならないのでしょうか。当該項目が空欄であっても、法的に 問題はないのでしょうか”という疑問に回答しています。 廃棄物処理法上、排出事業者が電子マニフェスト上で処分に関する情報を 登録する際の法定記載事項として、2項目が規定されておりますが、 「処分方法」自体は特段規定されているわけではございません。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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【無料オンラインセミナー】食品ロスの削減・食品リサイクル

5/16開催!食品・小売業界で廃棄物管理・サステナビリティ推進に携わる方必見!

このたび当社は、オンラインセミナー『食品ロス削減・食品リサイクル促進に 向けた現状と制度の枠組み~企業価値の向上への足掛かり~』を開催します。 農林水産省は、再生利用等実施率についての基本方針を公表していますが、 食品関連事業者は、「今までの商習慣からの脱却がむずかしい」「リサイクル ループの構築ができていない」といった課題を抱えています。 当セミナーでは、農林水産省の外食・食文化課 食品ロス・リサイクル対策室 課長補佐より、これらの課題解決に向けた取り組みを中心に、企業価値の 向上への足掛かりについてご解説いただきます。 【概要】 ■開催日時  ・ライブ配信:2023年5月16日(火)14:00~15:30  ・録画配信:2023年6月7日(水)10:30~12:00 ■開催形式:オンライン(Zoomウェビナー)での実施 ※来場不要 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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支社単位で締結した委託契約内容を、本社で登録してもいいの?

廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え!JWセンターの見解をご紹介!

"委託契約書に記載された排出事業者情報と電子マニフェストに記載された 排出事業者情報に差異がある場合、法的に問題はないのでしょうか?" といった疑問への回答をご紹介いたします。 電子マニフェストの運営主体である情報処理センター(JWセンター)の 見解によれば、委託契約書に記載された排出事業者情報と電子マニフェストに 記載された排出事業者情報は、同一の法人内であれば、その所在地や責任者が 必ずしも同じである必要はないと解釈されます。 当社では、廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応えします。 ご用命の際はお気軽にお問い合わせください。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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個人事業主の場合における受託者名の記載方法は?

委託契約書の締結における受託者の名称は、その者を特定できるように記載することが重要!

"個人事業主の処理業者の中には、処理業の許可は個人名で取得しているが、 実際の事業活動は屋号で行われている場合があります。このような個人事業主の 処理業者と契約を締結する場合、委託契約書上の業者名はどのようなかたちで 記載するべきでしょうか?"といった疑問への回答をご紹介いたします。 委託契約書の締結における受託者の名称は、その者を特定できるように 記載することが重要であると考えられます。 そこで、本件のような「個人事業主との契約書締結における署名」について、 個人事業者やフリーランスの屋号は、商号とは違い第三者が確認できるような 登記はされてないとのことですので、当事者の特定の観点から、委託契約書上の 業者名は、「屋号+個人名」のかたちで記載いただくことが基本的な 運用になるかと思われます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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電子マニフェスト上で車両番号に差異があった場合、修正は必要?

運用上必要な場合に利用する項目!廃棄物処理の現場運用における「困った」に応えます

"電子マニフェストの運用において、排出事業者が登録時に入力した 「車両番号」と収集運搬業者が運搬終了報告時に入力した「車両番号」に 差異がある場合、修正の必要はあるでしょうか?"といった疑問への回答を ご紹介いたします。 まず、「車両番号」は、マニフェスト及び収集運搬時に備え付け義務のある 書面における法定記載事項ではございません。 当事者が運用上必要な場合に利用する項目だと解されるため、本件のような、 排出事業者が登録時に入力した「車両番号」と収集運搬業者が運搬終了報告時に 入力した「車両番号」に差異がある場合であっても、その修正の要否は、 当事者の判断に委ねられると推察されます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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確定情報となった電子マニフェストの修正や取消を行うには?

廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え!適切なかたちで対応を行いましょう!

"どのようにすれば、JWNETのシステム上でステータスが「確定情報」となった マニフェストの修正や取消ができるのでしょうか?"といった疑問への回答を ご紹介いたします。 JWNETのシステム上、条件をすべて満たしたマニフェストのステータスが 「確定情報」となり、この状態のマニフェストは、修正や取消を行うことが できません。 確定情報となったマニフェストの修正や取消を行いたい場合には、自治体へ 直接の変更要請を行う必要がございますが、見落としを防ぐために「郵送」での 提出を案内している自治体もございます。実際に行う際には、以下3点を事前に 管轄の自治体に確認し、適切なかたちで対応を行いましょう。 【事前の確認事項】 ■要請の際には、環境省通知で示された様式例を利用すればよいか ■提出形式(郵送、窓口、メール添付等)はどのようにすればよいか ■提出先はどこにすればよいか 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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事業者から出る家電リサイクル製品の処理を一廃業者へ委託できる?

小売業者の委託を受けて収集運搬を行う収集運搬業者に関する特例が規定されています

"事業者から排出される家電リサイクル法に該当する製品の収集運搬を、 小売業者を経由せず、事業者自身が直接処理業者に委託する場合、 家電リサイクル法の特例に基づいて、一般廃棄物の許可のみを持つ処理業者へ 委託することは可能でしょうか?"といった疑問への回答をご紹介いたします。 本件は、事業者が対象製品の収集運搬を処理業者に委託するケースであり、 大阪府HPにおいても、事業者が対象製品の収集運搬を処理業者に委託する 場合は、廃棄物処理法の基準を遵守する必要があるとの記載がございます。 従いまして、小売業者を経由せず、事業者自身が対象製品の収集運搬を 処理業者に委託する本件のような場合は、家電リサイクル法第五十条第四項の 特例対象外であり、廃棄物処理法の委託基準を遵守する必要があるため、 事業者から排出される家電リサイクル法対象製品は、「一般廃棄物収集 運搬業の許可」ではなく、「産業廃棄物収集運搬業の許可」を有す処理業者へ 委託する必要があると考えられます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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特別管理産業廃棄物を処理委託する場合に帳簿は記載する必要がある?

帳簿の法定記載事項が変更され、運搬又は処分の委託に関する事項の記載が不要となりました

"廃棄物処理法第十二条の二第十四項にて、特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の 帳簿備え付けについて規定されているかと思いますが、委託するかたちで 処理を行っている分も記載する必要があるのでしょうか。"といった疑問への 回答をご紹介いたします。 特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿備え付け及び保存義務に関して、 従来は運搬又は処分の委託に関する事項も記載する必要がありましたが、 平成22年の廃棄物処理法及び政省令の改正のなかで、帳簿の法定記載事項が 変更され、運搬又は処分の委託に関する事項の記載が不要となりました。 特別管理産業廃棄物を生ずる事業者であっても、自社運搬又は自社処分を 行わずに全量を委託するかたちで処理を行っている場合は、当該帳簿への記載が 不要になったといえます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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受渡確認票の法的な要件は何ですか?

廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え!リスクヘッジを行ったうえで適切に運用ください

"受渡確認票は、記載事項や様式、紙での携帯等が法律上決められているの でしょうか。法的な要件を教えてください。"といった疑問への回答を ご紹介いたします。 電子マニフェスト運用時、廃掃法で規定された「収集運搬時の書類の携帯義務」を 果たすための書面の一つとして広く利用されている受渡確認票は、記載事項が 規定されているのみであり、様式や携帯形式については特段の規定がありません。 なお、携帯形式に特段の規定がないことから、受渡確認票を書面ではなく 電子データで代替することも可能ですが、その場合は、記載事項を 携帯電話などによって常に確認できる状態にしておく必要があります。 圏外になる可能性のある箇所を運搬する場合は紙で携帯する、オフラインの 状態でも表示できるように事前にダウンロードしておく等、リスクヘッジを 行ったうえで適切に運用ください。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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紙マニフェストの「最終処分を行う場所の所在地」はどう書けばいい?

廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え!記載方法の詳細についてご紹介

"紙マニフェストにおける「最終処分を行う場所の所在地」は、具体的な 住所等ではなく、「契約書の通り」と記載しても差し支えないのでしょうか。" といった疑問への回答をご紹介いたします。 廃棄物処理法上、マニフェストにおける最終処分場住所に係る法定記載事項 として、交付者と処分受託者それぞれ個別に「当該産業廃棄物に係る最終処分を 行う場所の所在地」が規定されております。 交付者が記載する「最終処分を行う場所の所在地」に関しては、最終処分場を 委託契約書内から特定できるかどうかに関わらず、「委託契約書記載のとおり」 としても差し支えないと考えられますが、処分受託者が記載する「最終処分を 行う場所の所在地」に関しては、最終処分場を特定できない場合は、 「委託契約書記載のとおり」とすることは好ましいものではないと考えられます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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"安定型混合廃棄物"の記載がない場合、契約書のまき直しは必要?

法定記載事項が網羅され、契約当事者間で認識の合意がなされていることが重要!

「安定型混合廃棄物の処理委託を予定しているのですが、処理委託契約書の 書面上には、委託する産業廃棄物の種類が記載されているのみであり、 "安定型混合廃棄物"という文言が記載されているわけではありません。 このような場合、処理委託契約書の再締結や覚書の締結を行う必要は あるのでしょうか?」といった疑問への回答をご紹介いたします。 "安定型混合廃棄物"の文言の有無が重要ではなく、処理委託契約書上の 産業廃棄物の種類と実際に委託する産業廃棄物の種類が一致していることを 前提として、法定記載事項が網羅され、契約当事者間で認識の合意が なされていることが重要であると考えられます。 文言がない場合の対応の要否について自治体へ照会した際に、委託契約書の 再締結又は覚書の締結が必要であると判断されるとは限らないと推測されます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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到着時有価物の売単価は委託契約書に記載する必要があるの?

「収集運搬の委託に係る料金」の記載は必須!廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え

"到着時有価物における収集運搬契約に関して、当該委託契約書に売単価の 記載はしておりません。このような場合の処理委託契約書には、収集運搬の 委託に係る料金だけではなく、売単価も記載する必要はあるのでしょうか?" といった疑問への回答をご紹介いたします。 まず、収集運搬時点では産業廃棄物として取り扱う「到着時有価物」に 関しましても、収集運搬を委託する際には、廃棄物処理法で定められた 収集運搬の委託に係る基準を遵守する必要がございます。 ただし、到着時有価物の収集運搬の委託に係る収集運搬委託契約書において 必須となるのは、「収集運搬の委託に係る料金」の記載であり、売単価のように 「売却に係る料金」の記載がない場合であっても、委託基準違反と みなされるとは限らないと考えられます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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廃棄物をまとめて一枚のマニフェストで交付していいの?

環境省や東京都の見解をご紹介!廃棄物処理の現場運用における「困った」に応えます

"ビル等において産業廃棄物の集荷場所を提供している事業者(以下、ビル 管理会社等)がマニフェスト交付等の事務を行う場合、同じ建屋で同居している それぞれの事業所(以下、各テナント)から出た産業廃棄物をまとめて一枚の マニフェストで交付することは可能でしょうか?"といった疑問への回答を ご紹介いたします。 代表自治体として東京都HPを確認したところ、東京都から案内されている 適正処理ガイドブックにおいて、「排出事業者名は各テナント」とする旨の 見解が確認できました。 ビル管理会社等が各テナントのマニフェスト交付等の事務を行う場合に、 ビル管理会社等が、各テナントから出た産業廃棄物をまとめて一枚の マニフェストで交付するという運用に際しては、自治体ごとに判断が異なる 可能性がありますが、一例として東京都では、排出事業者である各テナントごとに マニフェストを交付することが原則的な運用になると考えられます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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許可証は反社会的勢力とのつながりがないことの証明になるのか?

反社会的勢力との繋がりがないことを確認する際の有効な手段の一つといえます

"社内ルールとして、処理業者へ委託する際には当該業者の反社チェックを 行っています。「都道府県や政令市から許可証が交付されている=反社会的 勢力との繋がりがない」とみなして問題ないでしょうか。"といった疑問への 回答をご紹介いたします。 廃棄物処理法上、産業廃棄物処理業の許可の欠格事由又は取消事由として、 反社会的勢力との関わりについての内容が規定されており、当該内容に 該当する場合は、新規の許可取得が困難であり、又既存の許可についても 取消処分を受ける可能性があります。 また、警察庁は、許可を発出する主体である自治体に、産業廃棄物処理業等 からの暴力団排除の推進を呼びかけており、自治体側も産業廃棄物処理業者と 反社会的勢力との関連性の確認を徹底していることと思われますので、 許可証の取得有無を確認することは、反社会的勢力との繋がりがないことを 確認する際の有効な手段の一つといえます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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弁当容器やペットボトルって産業廃棄物なの?

事業系一般廃棄物やあわせ産廃というかたちで市町村が処理を行っている事例も見受けられます

"事業所から出る空の弁当容器やペットボトルは、産業廃棄物として処理するべき なのでしょうか。また、汚れの有無で産業廃棄物か一般廃棄物かの判断が 異なることはあるのでしょうか?"といった疑問への回答をご紹介いたします。 まず廃掃法上、産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた20種類の限定列挙された 廃棄物を指します。廃プラスチック類に業種指定はありませんが、廃棄物問題に 関して知見を有する行政書士は、弁当容器やペットボトルが生じる原因となる 従業員の飲食行為が、産業廃棄物の要件となる事業活動に該当するかどうかの 判断は、自治体によって異なるとの見解を示しております。 弁当容器やペットボトルを産業廃棄物として処理するような運用は、全国の 統一的な話ではなく、自治体によってルールが異なると認識していただければと 存じます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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現地確認では何をチェックすればいいの?

廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え!現地確認の際のチェック項目についてご紹介!

"委託先処理業者の現地確認では、具体的にどのようなことを確認すれば よいのでしょうか。現地確認の際のチェック項目について教えてください。" といった疑問への回答をご紹介いたします。 委託した産業廃棄物の処理の状況確認については、廃棄物処理法第十二条 第七項で規定されているものの、同法上でその具体的な確認項目については 特段規定されていません。一方で、環境省の通知では、公益社団法人 全国産業廃棄物連合会が作成しているチェックリストを 参考にしてくださいとの旨が記載されております。 委託する産業廃棄物の種類や確認方法、処理業者様との関係性により、 より具体的なチェック項目は異なると考えられ、確認先の処理業者様や 貴社内で協議いただき、近隣住民との関係性やISO認証の有無等をはじめとした その他必要な項目の追加についてもご検討いただければと存じます 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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処理委託料金の支払い方法に決まりはあるの?

廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え!処理委託料金の支払い方法についてご紹介

"工事に関わる工事会社へ、あわせて産業廃棄物の処理を委託する予定です。 工事料金に含めたかたちで処理委託料金を支払おうと予定しているのですが、 廃棄物処理法上、処理委託料金の支払い方法について何か規定は あるのでしょうか?"といった疑問への回答をご紹介いたします。 まず結論として、廃棄物処理法上、処理委託料金の支払い方法について 特段規定されているわけではありません。 「工事料金に含めたかたちで処理委託料金を支払う」という行為自体が 問題というわけではなく、支払った料金が、一般的に行われている方法で 処理するために必要とされる処理料金からみて適正か否かが重要であると 推察されます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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廃棄物数量の超過における契約書変更の基準はありますか?

廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え!適切な基準を設けるようにしてください

"当初契約した予定数量より多く廃棄物を排出した場合、覚書などで数量を 変更することがあります。この時、「予定数量から○○%増であれば覚書などで 契約内容を変更する必要がある」などの基準はあるのでしょうか?"といった 疑問への回答をご紹介いたします。 法定記載事項の一つである「産業廃棄物の数量」に関して、廃掃法上、実績と どの程度の差異があれば問題があるなどといった定量的な基準はございません。 一例として、豊田市では、市外産業廃棄物の事前届出(市外の事業場から 発生した産業廃棄物を処分するために、豊田市内に搬入する場合に提出する届出) における変更届出の要件を「搬入する産業廃棄物の数量が2倍以上になる場合 (種類ごと)」 としております。 運搬車両の積載量や処分場の処理能力が決まっている以上、超過の度合いに よっては委託先の業者の運用にも影響を及ぼす可能性がありますので、 関係者間で協議の上、適切な基準を設けるようにしてください。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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掲示板における「保管する産業廃棄物の種類」の記載方法は?

産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の種類を明確にし、生活環境の保全上支障のないものにする!

"掲示板に記載する保管する産業廃棄物の種類は、「可燃ごみ」や「不燃ごみ」 のような形式の記載でも差し支えないのでしょうか。"といった疑問への 回答をご紹介いたします。 廃棄物処理法上、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間に 排出事業者自身が保管を行うにあたっては、生活環境の保全上支障のないように 技術上の基準を遵守しなければならないと規定されており、その基準の一つに、 「必要事項(保管する産業廃棄物の種類他)が記載された掲示板の見やすい 箇所への設置」が設けられております。 産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の保管に伴う掲示板への記載に際しては、 保管している産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の種類を明確にし、生活環境の 保全上支障のないものにするためにも、「金属くず」や「廃プラスチック類」 のように廃棄物処理法上で規定された産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の 種類を記載することが原則的な運用になると考えられます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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マニフェストに記載する交付担当者名に記載ルールはあるの?

廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え!交付担当者名の記載ルールをご紹介

"マニフェストに記載する交付担当者名を法人名や事業場名にすると、委託先の 処理業者から人名にするよう修正依頼を受けることがあります。交付担当者名に 公的な記載ルールはあるのでしょうか?"といった疑問への回答をご紹介します。 マニフェストに記載する交付担当者名は、法人名や事業場名ではなく、実際に 交付を担当した従業員の氏名を記載することを基本にしてください。 当社では、廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応えします。 ご用命の際はお気軽にお問い合わせください。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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紙マニフェストにおける「照合確認」欄の利用方法は?

廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え!現場で混乱が生じないようにしましょう

"紙マニフェストにおける「照合確認」欄にはどの日付を書くべきでしょうか? 処理終了日を書く必要があるのでしょうか?"といった疑問への回答を ご紹介いたします。 紙マニフェストにおける「照合確認日」は法定記載事項ではありませんので、 記載する日付に厳密なルールはなく、仮に処理終了日を記載したとしても、 もしくは空欄であったとしても違法というわけではありません。 照合確認欄への記載は廃掃法上義務付けられているわけではありませんが、 委託した産業廃棄物の処理が問題なく完了した旨を書面上確認した証拠としても 活用できる項目となります。 「照合確認欄には返送されたマニフェストの照合確認を実際に行った日を 記載する」などのように運用のルールを統一し、現場で混乱が生じないように しましょう。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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マニフェストの「排出事業場の名称」はどのように記載すればいいの?

どこから排出された産業廃棄物かが、誰が見ても同一であると判断されるかたちで記載することが重要!

"処理業者より「建廃処理委託契約書に記載された工事名」を記載するよう 指摘を受けました。廃掃法上、「排出事業場の名称」の具体的な記載方法は 規定されているのでしょうか?"といった疑問への回答をご紹介いたします。 マニフェストにおける「排出事業場の名称」の記載に関して、当該項目の 具体的な記載方法は廃掃法上規定されていないものの、マニフェストの 廃棄物追跡機能(マニフェストから廃棄物の移動のルートと排出事業者を 辿る機能)を担保するためにも、どこから排出された産業廃棄物かが、 誰が見ても同一であると判断されるかたちで記載することが重要です。 現場での実運用に際しては、その具体的な記載方法は当事者間の判断に 委ねられ、現場ごとに様々なケース(工事名を記載する、現場名称を 記載する、等)が有り得ると考えられます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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資源循環の価値証明サービス『Circular Navi』

資源循環に「由来証明」という新たな価値を付加!サーキュラーエコノミーへの移行を促進

『Circular Navi』は、再生工程をデータで管理できるサービスです。 トレーサビリティによる透明性の確保を可能とし、ブランドの信頼性と イメージ向上に貢献。サーキュラーエコノミーへの移行を促進します。 製品登録や検査結果登録/更新、システム連携、GHG量見える化などの 機能を備えているほか、さまざまな端末からいつでもアクセス可能です。 【特長】 ■トレーサビリティによる透明性の確保 ■ブランドの信頼性とイメージ向上 ■再生工程をデータで管理 ■無理のない運用でトレーサビリティ管理を実現 ■さまざまな端末からいつでもアクセス可能 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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【導入事例】全社標準の運用方法で産廃+一般廃や有価物も一元管理!

複数の廃棄物管理DBを集約!管理業務の属人化から脱却し、コンプライアンス強化を実現

以前は複数のデータベースの管理で運用コストがかかり、かつ属人化により 技術継承にも課題がありました。 ワーキンググループを立ち上げて『環境マネジメント業務支援サービス』の 導入を推進し、独自のマニュアルも整備して好適な業務の流れを確立。 許可証・委託契約書・マニフェストの一元管理を行うことで、廃棄物管理の 業務効率を飛躍的に向上できたほか、廃棄物管理に精通する当社のシステムに 業務を合わせることで、属人化を防ぎ、誰でも管理ができるような環境を 実現しました。 【課題】 ■複数のデータベースが存在することで運用コストがかかっていた ■電子マニフェスト対象外の排出物の管理が難しかった ■管理業務が属人化し、業務の引き継ぎや技術継承に課題があった 本事例の詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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【導入事例】現場負担なく、処理伝票の95%を電子マニフェスト化

全国1500事業所の廃棄物管理を本社で一元化!"遵法"と事業所負担なく"電子マニフェスト化"を両立

以前、電子マニフェストを運用しているのは全体の30%程度で、残りの 事業所は紙マニフェストでした。 また、紙マニフェストの場合は5年間の保管義務も発生し、本社にデータが 集約されないため、適法な処理手続きがなされているかどうかのチェックも簡単ではありません。 そこで、手書き伝票をデータ化してくれる『環境マネジメント業務支援 サービス』を全国5エリアに分けて段階的に導入。 スマートマニフェストによって伝票の95%電子化に成功したほか、専門家のチェックでより適法な契約締結が可能になりました。 【課題】 ■電子マニフェストを運用しているのは全体の30%程度で、  残りの事業所は紙マニフェストだった ■規模の異なる1500事業所の排出実績を室員4人で正しく管理するには  外部の協力が必要不可欠 本事例の詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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廃棄物管理の属人化解消【700社・115、000現場の導入実績】

廃棄物管理のDXを実現!電子マニフェストから全社遵法一元管理まで【環境マネジメント業務支援サービス】

JEMSが提供する廃棄物管理の適正化・標準化を図る「環境マネジメント業務支援サービス」。 クラウドサービスとBPOサービスにより、”誰でも適正に”廃棄物管理を行える全社的なリスク管理体制の構築を支援します。 【サービス概要】 ◇電子マニフェストへの移行支援 ◇許可証の更新管理代行 ◇処理委託契約書に係る業務と電子契約化の支援 ◇行政への問合せ代行 ◇全拠点からの問合せ窓口の開設 ◇廃棄物の排出実績・リサイクル率・CO2排出量などを精度高く可視化 全社で統一基準の管理を行うことにより、適正化と業務効率化を実現。 さらに、廃棄物に関わるデータの見える化で資源循環や脱炭素化に向けた環境経営の基盤を構築できます。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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廃棄物管理クラウドサービス

電子マニフェストを簡単に交付、集計機能も豊富で業務効率化する廃棄物管理システムです。

JEMSの廃棄物管理クラウドサービスだからできること! ◆業務の改善 ・排出物の情報の一元的な管理を実現(産業廃棄物、一般廃棄物や有価物・専ら物、さらに紙マニフェストも!) ・廃棄物に係る各種データ集計が簡単!行政や環境報告書作成などに活用できる ・マニフェストに紐づけてお客様独自に集計したい項目を自由に設定可能!  (例)再資源化率、最終処分率、廃棄物排出部門情報、成分など ・JWNETと自動連携。産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成が不要に! ◆属人化防止・業務標準化 ・パソコンやスマートフォンで入力作業が簡単! ・権限設定による組織管理が可能 ・処理状況の実地確認した結果を会社全体で共有可能 ◆法令遵守の徹底を支援 ・廃棄物の処理状況をリアルタイムに確認!終了報告期限アラートでリスク回避! ・マニフェスト交付前に上長・責任者の承認プロセスを追加し、情報監査の体制を構築 ・電子マニフェスト化により紙マニフェストの保管不要。紛失リスクなし! ・許可証・契約書の情報と連動した処理パターンでの運用

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【コラム】炭素税とは

日本で導入されている炭素税“地球温暖化対策税”や他国での事例などをご紹介!

炭素税とはCO2を排出する化石燃料や電力の使用量に応じて税金をかける仕組みです。 企業としては使用量が増えれば増えるほど金銭的な負担が大きくなるため、 設備の高効率化や再生エネルギー導入等の取り組みが進み、結果的にCO2の 排出量が減ることが見込まれます。 当コラムでは、“日本で導入されている炭素税「地球温暖化対策税」”をはじめ、 “他国での事例”や“日本の今後の動向”についてご紹介しています。 詳しくは関連リンクよりご覧いただけますので、ぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■炭素税とは ■日本で導入されている炭素税「地球温暖化対策税」 ■他国での事例 ■日本の今後の動向 ■まとめ ※コラムの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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【コラム】CO2を回収して有効利用する取り組みについて

地球温暖化対策の最後の砦!CO2を回収し、長期に保存または有効利用する技術をご紹介

地球温暖化の主要因である“二酸化炭素(CO2)”の削減は、重要な課題となっており、 CO2削減のため、再生エネルギーの利活用や省エネルギー商品の開発、化石燃料から 電気へのエネルギー転換などの技術開発が進んできました。 当コラムでは、CO2を回収して有効利用する取り組みについて掲載しています。 “「CCS」「CCU」「CCUS」とは”をはじめ、“日本における取り組み”などをご紹介。 詳しくは関連リンクよりご覧いただけますので、ぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■「CCS」「CCU」「CCUS」とは ■日本における取り組み ※コラムの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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【コラム】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 変更点

施行令等関連政省令が公布されたことに伴い、案からの変更箇所について解説します!

新たな法律ができて施行されるまでには、一般的に法律案の策定から始まり、 国会による法律の決定後、関連する施行令や施行規則等の案を作成し、 パブリックコメントと呼ばれる一般からの意見募集等を経て、 法律の施行日が決定される一連の流れがあります。 当初の案はあくまで案なので各手続きを踏んでいくことで、 必要に応じて都度修正が加えられるということになります。 今回は、施行令等関連政省令が公布されたことに伴い、 案からの変更箇所について解説します。 【掲載内容】 ■特定プラスチック製品を扱う業種の定義について ■再資源化等の取り組みに関する報告義務について ■情報開示の努力義務について ■委託基準について ■多量提供事業者の把握方法について 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。

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